はじめに
消費税率が8%へ増税、そのうち10%にするという話も…。
消費税増税は、新しくマイホームを持とうと準備している人には、ショッキングなニュースなのではないでしょうか?
日々の買い物でも負担を感じる消費税なのに、何千万円にも上る注文住宅という買い物だと、わずか3%や5%という差が、何十万円という差に膨れ上がります。
しかし、その点は政府も承知していて、住宅購入希望者が消費税増税によってその夢を諦めないよう、様々な施策を講じています。
今回はその中の1つ、「すまい給付金」について解説いたします!
「すまい給付金」とは?
政府による住宅購入支援策と言えば、「住宅借入金等特別控除」(通称「住宅ローン減税」または「住宅ローン控除」)が知られています。
ですがこの制度、所得税を減額する制度ですので、所得税をそもそもそんなに払っていない人には恩恵がないという欠点があります。
そんな住宅ローン減税の欠点を補うべく出されたのが、この「すまい給付金」という制度。
収入が少なく所得税をさほど払っていないが、新たに住宅取得しようという人に、それを後押しするべく、収入に応じて現金をポンと給付するという制度なのです!
どのくらいの金額が給付される?
それでは実際に、どのくらいの金額がすまい給付金として受け取れるのでしょうか。
その基準となるのは都道府県住民税の所得割額なのですが、この計算はなかなかややこしいので、政府は目安となる年収額を示してくれています。
なお、この制度は所得税増税による負担を軽減するという目的があるため、給付金額も住宅取得時の収入によって階段状に分けられています。
現行の所得税率の場合には、収入によって最大30万円が給付され、10%に増税されると、最大50万円が給付されることになります。
増税後には年収が700万円台でもこの制度の恩恵が受けられるので、もはや低所得者向けの制度ではありませんね。
「すまい給付金」をもらう条件は?
最後に、すまい給付金を受け取るにあたって注意しておかなければならないことを押さえておきましょう。
- この制度は平成31年6月までに入居が完了する住宅を対象としています。それ以後も同様の措置が取られるかどうかは不透明です。
- 住宅引き渡し後(1年以内)に給付申請をし、給付金受け取りはそれから2か月程度後になります。
- 住宅ローンを利用していない場合(現金取得の場合)は、フラット35Sの基準を満たさねばならず、住宅の要件がやや厳しくなります。
まとめ
- 住宅ローン現在の恩恵を受けられない低所得者の、消費税増税による住宅取得への負担増を緩和するために、「すまい給付金」制度が作られた。
- 収入(都道府県民税の所得割額)に応じて、消費税が8%なら最大30万円、10%なら最大50万円の「すまい給付金」が受け取れる。
- この制度を利用するためには、平成31年6月までに入居しなければならない。
- 住宅ローンを利用していない場合は、住宅がフラット35Sの基準を満たさなければならず、やや厳しい要件となる。
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